第1条
本会は東北脊椎外科研究会(The Tohoku Spine Surgery Society)と称する。
第2条
本会は、事務局を仙台市青葉区星陵町1番1号東北大学整形外科学教室内に置く。
第3条
本会は年に1回学術集会を行う。
第4条
本会に会長1名および東北地区7県に各県の代表幹事を若干名おく。
第5条
本会に監事1名をおく。監事は前々回会長が就任する。
任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員会の業務執行の状況を監査すること。
(2)研究会の会計の状況を監査すること。
第6条
会長は各県持ち回りで役員会において選出する。 会長の任期は学術集会終了後の翌日より次期学術集会終了の日までとする。
第7条
会長は年1回の学術集会の事務を総括し本会を代表する。
第8条
役員会は、会長、前会長、幹事、監事をもって構成し、年1回学術集会の際に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または役員会構成員の3分の1以上の請求があった場合、会長は役員会を収集することができる。
第9条
学術集会の演者は、原則として東北整形外科学会会員資格を必要とする。
第10条
演者は、発表内容の論文を東北整形災害外科学会雑誌にその投稿規定に従い投稿することができる。
第11条
学術集会の抄録内容は東北整形災害外科学会雑誌に掲載される。
第12条
本会の会計は事務局が担当し、その年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第13条
本会則の改定は役員会において、その出席者全員の半数以上の同意を必要とする。
本会則は平成7年1月28日より発効する。
本会則は平成24年6月22日に一部改訂した。
本会則は平成25年1月25日に一部改訂した。